メッキ専門用語

RoHS指令

RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器(EEE)などの特定有
害物資の使用制限に関するEUの法律。
2003年2月に最初の指令(通称RoHS1)が制定され2006年7月に施行。
2011年7月に改正指令(通称RoHS2)が施行されている。
RoHS(ローズ)とは、Restriction of Hazardous Substancesの頭文字を
とったもので、日本語では、有害物質使用制限指令とも呼ばれる。

概要

本指令では、EUに上市する電気・電子機器において、有害物質として
6物質が定められ、使用制限がかけられている。
6物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化カビフェニル)
PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)。
各物質1,000ppmを超える量を含む製品はEU域内で上市できない。
これら物質は、ネジやランプ、乾電池、プリント基板、はんだ、
インクなどの身近なものに使われることがある。

また改正版で、禁止物質の定期的な検討及び追加が定められ、2014年に新たに
4種類のフタル酸エステル類が検討項目となった。
4種類の内容は、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、
フタル酸ベンジルブチル(BBP)、およびヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)。
2015年6月に公布された官報に基づき、これら4物質も2019年7月から使用が制限
されることが決まっている。

対象製品

RoHS1では、対象範囲は1から10のカテゴリーに限定していた。
しかし、改正後のRoHS2では対象製品の幅が広がり、AC1000V/CD1500V以下の
定格電圧をもつ、全ての電気・電子機器が対象となった。しかし、特定有害物資の
代替手段がない場合には、申請すれば一定の有効期限付きで適用除外用途として
認められる。
2014年10月時点では、80点以上の項目が適用除外とされている。

生産者の義務

RoHS1では、生産者のみに法的義務があったが、RoHS2からはサプライチェーンに
関わる生産者、輸入者、販売者それぞれに義務が課された。
そのうち生産者には次の4つの義務がある。

1.RoHS指令への適合性評価の実施及び適合宣言をし、上市前の製品にCEマークを
  貼り付けること。
  さらに適合性を証明する根拠を技術文書で明示し、適合宣言書とともに
  10年間保管すること。
2.適合維持管理、及び設計変更や整合規格変更などの際には、適切に対応すること。
3.製造番号などの製品を識別するために必要な情報、及び製造者名、登録商標、
  住所、及び連絡先を製品若しくは包装や添付文書に記載すること。
4.上市後に不適合があった場合は、製品をリコールし加盟国の所轄当局に直ちに通知
  すること。

特徴

RoHS指令は、運営条約114条が根拠となっている。
EU法の形式の一つである指令(Directive)では、EU加盟国はEU指令の目的を達成する
ための法整備化義務があるが、目的達成の手段は各国が自由に定めることが
できる。
EU運営条約114条では、EU法採択の後、EU加盟国が自国特有の問題を理由として
新たな科学的根拠に基づく国内ルールを導入したい場合は、
ルール内容と導入理由を欧州委員会に通知することができる。

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