メッキQ&A
REACH規制における、有害物質のリスクの表示の義務は
生ずるかと思われますが、皮膜そのものの如何については、
はっきりとした知見を持ち合わせていない状態です。
以下、REACHに関する記述です。
PFOSは環境や生体に長期にわたって残留し、人の健康や
環境に重大な損害を与えると指摘されていました。
現状では、REACH規則附属書XVIIの改訂により、新たに制限
物質として加えられています。
詳細は、 Official Journal of the European Union で
確認いただけますが、制限内容の要点は以下のとおりです。
1. 物質(PFOS)および濃度0.005wt%以上の調合物の販売と
使用の禁止
2. 半完成品や成形品では、構造上の塊または最小構造単位に
おける計算で0.1wt%以上、繊維やコーティングされた製品では
1μg/ 平方メートル以上の量のPFOSを含有する製品の販売禁止
3. 例外として、上の1、2項は以下の製品やその生産に用いられる物質、
調合物には適用されない
(a)フォトリソグラフィ工程で用いられるフォトレジストまたは
反射防止コーティング
(b)フィルム、紙、印刷製版に施されるフォトグラフィックコーティング
(c)非装飾用の硬質クロム(VI)めっき用ミスト抑制剤、および
指令2008/1/ECのフレームワークに則った適用可能な最善の技術により、
PFOSの排出量が最低限となっている管理された電気めっきシステムで
使用される湿潤剤
(d) 航空機産業用作動液
EUを対象とした取引を想定されるのであれば、上述の規定を順守する
必要がありますが、日本国内での販売に限定されるのならば化審法の
規定に準ずることになります。
その化審法ではPFOSなどを第一種特定化学物質として指定するなど
の改正を行う政令が平成22年4月に施行を予定されています。